アスベストの事前調査は、2022年4月1日より義務化されました。「全ての解体工事が対象なのか」「事前の調査をしないとどうなってしますの?」と疑問に思っている人もいるでしょう。
今回は、アスベストの事前調査の流れや対象の工事、調査をしなかった場合の罰則などを解説しています。
調査業者を選ぶポイントも紹介しているので参考にしてください。
アスベストとは?|和歌山解体工事岸本建設
まず、アスベストとはどのようなものなのか、特徴や危険性をご紹介します。使用目的や飛散性も併せて確認し、アスベストに対する知識を深めましょう。
アスベストの特徴
アスベストは「石綿」とも呼ばれ、構造が繊維状になっている天然鉱物です。アスベストは熱や摩擦、薬品に強く、防音性や耐久性にも優れています。そのため、建材として重宝されました。また、世界各地で産出され、安く入手できる点も汎用された理由の一つです。
アスベストが危険と言われる理由
1970年代に入ると、アスベストを長期間にわたって大量に吸い込むと、肺がん、石綿肺など肺の病気の原因になる可能性が指摘され始めました。アスベストは目には見えない小さな物質のため、気付かないうちにアスベストを吸い込んでしまうリスクがあります。さらに、アスベストが原因の病気は15年から長くて50年の潜伏期間がある点も、大きな問題とされました。
主なアスベストの使用目的
アスベストは様々な用途で使用されましたが、特に多かったのが、屋根材や外壁などの建材としての使用です。その他にも、耐熱性が求められるパッキンや、摩擦材として自動車のクラッチ板にも使用されていました。
アスベストのレベルと飛散性
アスベストは、飛散性と非飛散性に分かれており、さらに1〜3のレベルに分けられています。レベル1が最も飛散性が高く、危険度も高いです。レベル1は吹き付け材、レベル2は断絶材や保温材などとして使用されている事が多く、レベル3は、屋根材や外壁材として使われていることが多いです。
アスベストの事前調査が必要になった背景|和歌山解体工事岸本建設
アスベストは、2006年9月から使用が禁止されました。しかし、2006年以前に建てられた建築物や工作物には、アスベストが使用されている可能性があります。そのまま解体・改修をすると、アスベストが飛散し、周囲に大きな被害が出るリスクもあるでしょう。そのため、2022年4月1日から、解体工事前にアスベストの事前調査が義務付けられました。同時に、事前調査の結果報告も義務付けられています。
アスベスト調査の義務化の詳細|和歌山解体工事岸本建設
続いては、アスベストの事前調査の義務化について詳しい内容を見ていきましょう。対象となる工事や、調査をしなかった場合の罰則についてもご紹介します。しっかり確認をして、事前調査に挑みましょう。
義務化になる日
アスベストの事前調査は、先述したように2022年4月1日から義務化されました。実は、2021年4月1日の法改正でも、アスベストの調査・結果の保存が義務付けられていましたが、アスベストが含まれているとみなして対策をしながら工事を行なえば、事前の調査は不要とされていました。
義務化の対象となる工事
アスベストの事前調査は、全ての工事で行なわなければいけません。さらに、以下に該当する工事は、調査の結果を労働基準監督署・自治体に報告する必要があります。
・解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
・総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
報告義務は元請業者にある
「事前調査の結果報告は誰がするのだろう」と思っている人もいるでしょう。アスベストの結果報告は、元請業者が行なうことになっています。そのため、解体業者はアスベストの事前調査に対してきちんと対策が必要です。
アスベストの調査を怠った場合の罰則
もし、アスベストの調査を怠ったり、虚偽の報告を怠った場合は、大気汚染防止法によって30万円以下の罰金を科せられます。さらに、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
アスベストの調査をする流れ|和歌山解体工事岸本建設
アスベストの事前調査には、アスベストの飛散を防ぎ、安全に工事を行なう目的があります。ここでは、アスベスト調査の流れを一つずつ見ていきましょう。
1.解体業者を探す
まずは、信頼して調査を任せられる業者を探しましょう。2023年10月1日以降は、厚生労働省が定める講習を受講し、特定の資格を取得した人のみアスベスト調査が可能です。有資格者がいるかどうかも確認し、依頼先を決定しましょう。
2.書面調査
アスベスト調査では、まず書面調査を行ないます。書面調査では、設計図や竣工図で、使われている建材や建築時期を確認します。建築時期がアスベストの使用が禁止された2006年9月1日以降であれば、次の目視調査を行なう必要はありません。
3.目視調査
書面調査でアスベストの含有が分かった場合、目視での調査を実施します。目視調査では、実際に建築物を見てアスベストの有無を確認します。塗装やビニールで覆われている部分でも、壁や床の一部をめくるなどして裏側まできちんと調査をしなければなりません。
4.分析調査
目視調査では、アスベストの有無が明らかにならなかった場合、分析調査を実施します。分析調査では、試料を採取しなければなりません。そのため、しっかりと飛散防止対策を行なう必要があります。
アスベスト調査結果の報告の流れと内容|和歌山解体工事岸本建設
続いて、アスベストの事前調査の結果報告の流れを見ていきましょう。報告を怠ると罰則の対象となるため、元請業者は正しい内容を期日までにきちんと報告する義務があります。
調査結果を都道府県や労働基準監督署に提出
調査結果は、都道府県や労働基準監督署に提出します。期日は解体工事開始の14日前までで、報告書は3年間保存しなければなりません。アスベストの有無に関わらず、必ず提出が必要です。
調査結果の報告には専用の電子システムを使用する
調査結果の報告は、原則「石原事前調査結果報告システム」という専用の電子システムを使用します。オンラインで報告が行なえるので、都道府県と労働基準監督署に同時に報告できるのが大きなメリットでしょう。また、複数の現場の調査結果もまとめて報告が可能です。
調査結果の報告内容
工事の概要や建築物の概要だけではなく、建材ごとの調査結果も詳しく報告しなければなりません。アスベストが含有されていた場合、どのような対策をして工事を行なうのかも記載します。調査者は責任を持って事前調査、報告を完了させる義務があります。